・造形大側(学生・教職員・・・)の利益・不利益のためではなく、名称を侵される芸大側のための反対です。もし造形大側に利益があるとしても、名称変更には反対です。
・「剽窃(盗用)か否かは裁判所が決めること」という実例を、造形大学自身が行おうとしています。例えば造形大内部で、学生が創作や論文で「これは剽窃ではない」と教職者と対立した場合、その判断を裁判所に仰ぐということがも起こりえるでしょう。剽窃か否かは、一般的な感覚(多くの人がそう感じるか否か)で判断すべきです。
・GD2030中、1〜4は造形大の内部問題(自分たちだけの意思で決めて良い問題)でしょうが、5の名称変更は違います。すでに似た名称を持つ外部と関連する問題です。もし大学の名称変更が必要であっても既存の大学とは明確に区別できる名称でなければなりません。1〜4を実現するために大学の名称変更が必要であるとしても、必ず「京都芸術大学」という名称でなければならないという必然性もないはずです。
・企業名・商品名・ロゴなど、名称やマークには、そこに携わった人たちの長きにわたる努力が詰まっています。自分の経営方針なり事情でそれを侵すということは本来あってはなりません。
その他/元通信学生/Kim KangWoo
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